学校感染症による出席停止について
学校感染症は、学校において予防すべき感染症として、学校保健安全法に定められた感染症のことをいいます。生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と他への伝染・流行を防ぐため、出席停止(欠席日数に含まれません)の処置をとることになっております。
万一、お子さんが感染症と診断された場合は、医師の登校許可が出るまでは出席停止となります。裏面の出席停止期間を参考に、ご家庭でゆっくり休養させてください。
学校感染症は、学校において予防すべき感染症として、学校保健安全法に定められた感染症のことをいいます。生徒が感染症にかかった場合、本人の休養と他への伝染・流行を防ぐため、出席停止(欠席日数に含まれません)の処置をとることになっております。
万一、お子さんが感染症と診断された場合は、医師の登校許可が出るまでは出席停止となります。裏面の出席停止期間を参考に、ご家庭でゆっくり休養させてください。